2026年11月現在、「特別支給の老齢厚生年金」は、一定の生年月日より前に生まれ、厚生年金の加入期間など所定の条件を満たした人が、原則65歳になる前に受け取れる年金制度です。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の生まれが対象となる生年月日の基本的な基準です。ただし、対象年齢は男女で異なり、生年月日によって60歳から64歳まで段階的に設定されています。
2026年度は、男性については特別支給の受給開始年齢への新たな到達が終了している一方、女性は引き続き対象者がいます。受給資格期間10年以上、厚生年金加入期間1年以上という条件に加え、年金請求書の提出時期や在職老齢年金による支給調整にも注意が必要です。日本年金機構の2026年度版資料をもとに、対象者の見分け方から請求手続きまで整理します。
【制度の基本】特別支給の老齢厚生年金とは?2026年も対象者がいる理由

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げる過程で設けられた経過措置です。
制度の背景には、1985年(昭和60年)の年金制度改正があります。それまで原則60歳から受け取れた厚生年金について、受給開始年齢を65歳へ引き上げることになりました。しかし、年齢を一度に5歳引き上げると、退職後の生活設計や収入に大きな影響が生じます。
そこで、対象者の生年月日に応じて受給開始年齢を少しずつ引き上げる仕組みが導入されました。これが特別支給の老齢厚生年金です。
65歳以降の通常の老齢年金とは何が違う?通常の老齢年金は、原則65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る仕組みです。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、対象者が65歳になるまでの期間に支給される経過的な給付です。65歳になると、通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
つまり、特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の年金に追加して生涯受け取れる別枠の年金ではありません。受給開始年齢から65歳までの間をつなぐ制度という位置づけです。
2026年は男性と女性で状況が異なる2026年度の大きな要点は、男性の受給開始年齢の引き上げが完了していることです。
男性は昭和36年4月1日以前生まれが対象ですが、最後の対象世代も64歳からの受給開始を終え、2026年には65歳へ到達しています。そのため、2026年に新たに受給開始年齢を迎える男性はいません。
女性は男性より5年遅れで受給開始年齢の引き上げが進められてきました。2026年には昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた女性が63歳になるため、新たに請求手続きの対象となります。日本年金機構の2026年版案内でも、63歳になる女性への請求書送付が案内されています。
【2026年最新】対象者は誰?男女別の生年月日と支給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金を受け取れるかどうかは、まず生年月日で判断します。男性と女性では対象となる生年月日が異なり、同じ年齢でも受給開始時期が違う場合があります。
男性の対象生年月日と受給開始年齢男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人が生年月日の基本的な対象です。
報酬比例部分の受給開始年齢は、以下のように段階的に引き上げられています。
- 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:60歳
- 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:61歳
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ:62歳
- 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ:63歳
- 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ:64歳
昭和36年4月2日以降に生まれた男性は、原則として65歳から通常の老齢厚生年金を受け取る仕組みです。
女性の対象生年月日と受給開始年齢女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた人が基本的な対象です。男性より5年遅れのスケジュールで受給開始年齢が引き上げられています。
- 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ:60歳
- 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ:61歳
- 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ:62歳
- 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ:63歳
- 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ:64歳
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、原則65歳から通常の老齢厚生年金を受け取ります。
男女別・支給開始年齢早見表対象となる生年月日と受給開始年齢を一覧にすると、次のとおりです。
| 性別 | 生年月日(昭和) | 報酬比例部分の開始年齢 |
|---|---|---|
| 男性 | 24年4月2日~28年4月1日 | 60歳 |
| 男性 | 28年4月2日~30年4月1日 | 61歳 |
| 男性 | 30年4月2日~32年4月1日 | 62歳 |
| 男性 | 32年4月2日~34年4月1日 | 63歳 |
| 男性 | 34年4月2日~36年4月1日 | 64歳 |
| 女性 | 29年4月2日~33年4月1日 | 60歳 |
| 女性 | 33年4月2日~35年4月1日 | 61歳 |
| 女性 | 35年4月2日~37年4月1日 | 62歳 |
| 女性 | 37年4月2日~39年4月1日 | 63歳 |
| 女性 | 39年4月2日~41年4月1日 | 64歳 |
この早見表は、一般的な厚生年金加入者についての報酬比例部分の開始年齢です。日本年金機構の「令和8年度版 老齢年金ガイド」に掲載された生年月日区分に基づいています。
2026年に新たに請求対象となる女性は?2026年に63歳になる女性の生年月日は、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までです。
この世代は、原則として63歳から報酬比例部分を受給できる対象です。日本年金機構が2026年度に案内している年金請求書の送付対象にも該当します。
ただし、生年月日だけで受給が確定するわけではありません。受給資格期間や厚生年金の加入期間など、ほかの条件も確認する必要があります。
注意点:共済組合等から支給される老齢厚生年金については、女性でも受給開始年齢が男性と同じになる場合があります。公務員などの加入歴がある人は、加入記録を含めて確認してください。
【受給条件】資格期間10年以上・厚生年金加入1年以上の意味
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、生年月日の条件に加えて、原則として次の2つの期間要件を満たす必要があります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。
- 厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上あること。
ここで間違えやすいのが、10年以上という条件と1年以上という条件の違いです。
老齢基礎年金の受給資格期間10年以上とは?老齢基礎年金を受け取るためには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。
この10年間は、国民年金保険料を実際に納付した期間だけで計算するものではありません。日本年金機構では、次の期間などを合算して受給資格期間を判断しています。
- 国民年金保険料を納付した期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 厚生年金保険に加入していた期間
- 共済組合等に加入していた期間
- 国民年金の第3号被保険者だった期間
- 一定の合算対象期間
したがって、会社員として厚生年金に加入していた期間だけで10年に達していなくても、国民年金や免除期間などを合わせて10年以上になれば、受給資格期間の条件を満たす可能性があります。
また、合算対象期間などは受給資格期間には含まれても、老齢基礎年金の年金額には反映されない場合があります。資格期間と年金額の計算は別に考える必要があります。
厚生年金加入期間1年以上とは?もう一つの条件が、厚生年金保険等に1年以上加入していることです。
こちらは、老齢基礎年金の資格期間10年以上とは別の条件です。国民年金だけに加入していた人は、受給資格期間が10年以上あっても、それだけで特別支給の老齢厚生年金の対象にはなりません。
会社員として働いていた期間や、対象となる共済組合等の加入記録を確認することが大切です。
受給資格を確認するときのチェックポイント対象かどうか判断できない場合は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
- 戸籍や本人確認書類で正確な生年月日を確認する。
- 男女別の受給開始年齢に該当するか確認する。
- 国民年金・厚生年金・共済組合等を合算した受給資格期間が10年以上あるか確認する。
- 厚生年金保険等の加入期間が1年以上あるか確認する。
- 日本年金機構の年金加入記録と照合する。
転職や結婚、退職などによって年金制度の加入区分が変わった人は、複数の期間を合算して判断する必要があります。ねんきんネットや年金事務所で加入記録を確認すると、見落としを防ぎやすくなります。
【年金額の仕組み】報酬比例部分と定額部分の違いを解説
特別支給の老齢厚生年金には、基本的に「報酬比例部分」と「定額部分」という2つの構成要素があります。
ただし、対象者全員が両方を受け取れるわけではありません。生年月日や特例に該当するかどうかによって、受給できる部分が異なります。
報酬比例部分は給与や加入期間によって決まる報酬比例部分は、現役時代の給与や賞与、厚生年金への加入期間などを基礎として計算される年金です。
一般的には、厚生年金に加入していた期間が長く、計算の基礎となる報酬が高いほど、年金額も大きくなる仕組みです。
2003年3月以前と2003年4月以降では計算方法が異なり、それぞれの加入期間について算出した金額を合計します。
定額部分は加入月数を基礎として計算する定額部分は、厚生年金の被保険者期間の月数などを基礎に計算する部分です。
報酬比例部分とは異なり、過去の給与水準そのものではなく、加入月数などによって金額が決まります。
日本年金機構が示す2026年4月分からの定額部分の計算では、昭和31年4月2日以後生まれの人について、原則として1,766円に生年月日に応じた率と被保険者期間の月数を掛けて算出します。
ただし、定額部分には加入月数の上限や生年月日による計算上の違いがあります。単純に1,766円を全員に当てはめれば受給額が分かるわけではありません。
2つの部分の違いを整理- 報酬比例部分:過去の報酬額や厚生年金の加入期間に応じて計算される。
- 定額部分:厚生年金の加入月数などを基礎として計算される。
この2つは、65歳以降の年金制度との関係も異なります。報酬比例部分は原則として老齢厚生年金につながり、定額部分は老齢基礎年金に相当する部分として整理されます。
2026年の対象者は定額部分も受け取れる?ここは特に注意したいポイントです。
昭和24年4月2日以降に生まれた男性、昭和29年4月2日以降に生まれた女性については、原則として特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給されません。
したがって、2026年に新たに対象となる昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性は、通常、報酬比例部分が受給対象となります。
一方、一定の特例に該当する場合は、定額部分も受け取れることがあります。
- 厚生年金保険の加入期間が44年以上ある長期加入者(加入中の場合を除く)。
- 障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の状態にあることを申し出た人(加入中の場合を除く)。
- 坑内員または船員として15年以上の加入期間がある人など、所定の条件を満たす人。
長期加入者については、異なる種類の厚生年金加入期間を単純に合算して44年とすることはできず、原則として同じ種類の加入期間で44年以上あることが必要です。
特例の適用には個別の条件があるため、該当する可能性がある人は年金事務所で確認することが大切です。
【請求手続き】年金請求書は受給開始3カ月前に届く
特別支給の老齢厚生年金は、受給資格を満たしただけで自動的に振り込まれる制度ではありません。本人が年金請求の手続きを行う必要があります。
日本年金機構では、受給開始年齢に到達する人に対し、事前に年金請求書を送付しています。
年金請求書はいつ届く?特別支給の老齢厚生年金の対象者には、原則として受給開始年齢に到達する3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られます。
請求書には、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されています。
届いたら、加入記録や本人情報に間違いがないかを確認し、必要事項を記入して提出の準備を進めます。
請求書を提出するタイミングに注意請求書が届いたからといって、すぐに提出できるわけではありません。
日本年金機構によると、受給権が発生するのは受給開始年齢に達した日、つまり誕生日の前日です。そのため、年金請求書は受給開始年齢に達してから提出する必要があります。
受給開始年齢に達する前に提出すると受け付けられないため、書類が届いた時点で内容を確認し、提出可能日を把握しておくと安心です。
請求時に準備する主な書類一般的に必要となるものは次のとおりです。
- 年金請求書(事前送付用)
- 本人の生年月日を確認できる戸籍謄本・戸籍抄本など
- 本人名義の金融機関の通帳やキャッシュカードなど、口座情報を確認できるもの
- 必要に応じて、配偶者や子に関する書類など
ただし、マイナンバーの登録状況や家族構成などによって添付書類が異なります。日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、戸籍謄本などの添付が原則不要となるケースもあります。
提出先は、原則として年金事務所または街角の年金相談センターです。対象者によっては郵送や電子申請を利用できる場合もあります。
請求を遅らせても繰下げ増額にはならない特別支給の老齢厚生年金で特に重要なのが、繰下げ受給ができないという点です。
通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金には、66歳以降に受給開始を遅らせることで年金額を増やす繰下げ制度があります。しかし、特別支給の老齢厚生年金には、この仕組みがありません。
つまり、受給開始年齢に達した後も請求を先延ばしにして、将来の年金額を増やすことはできません。
加えて、年金請求をしないまま5年を過ぎると、法律上の時効によって5年を超えた分の年金を受け取れなくなる場合があります。
受給開始年齢に達したら、速やかに請求手続きを行うことが大切です。
【働きながら受給】在職老齢年金による支給停止は2026年にどう変わった?
60歳以降も会社で働いている人にとって、もう一つ確認したいのが在職老齢年金制度です。
特別支給の老齢厚生年金は、給与収入があるからといって必ず受給できなくなるわけではありません。ただし、厚生年金に加入しながら働く場合などは、給与と年金の金額によって年金の一部または全部が支給停止になることがあります。
2026年4月から支給停止基準額が65万円に引き上げ2026年4月1日から、在職老齢年金の支給停止調整額が月額51万円から65万円へ引き上げられました。
これは2025年の年金制度改正法に基づく変更です。高齢者が働き続けやすい環境を整えることを目的として、年金が減額される基準が見直されました。
2026年度は、次のような仕組みで支給額が調整されます。
- 合計額が月65万円以下:原則として老齢厚生年金は全額支給。
- 合計額が月65万円を超える:超過額の2分の1が年金から支給停止。
ここでいう合計額は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額を合わせた金額です。
支給停止額の計算方法2026年度の基本的な計算式は次のとおりです。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を加えて算出します。
例えば、老齢厚生年金が月10万円、賞与を含めた給与の月額換算が46万円の場合、合計は56万円です。65万円以下なので、このケースでは老齢厚生年金は全額支給となります。
老齢基礎年金は支給停止の対象外見落としやすいのが、在職老齢年金による調整の対象は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外という点です。
また、支給停止の対象となるかどうかは、単純な給与収入だけで決まりません。厚生年金への加入状況や賞与を含めた報酬、年金額を合わせて判断します。
2026年の基準額引き上げによって、以前なら一部支給停止となっていた人でも、全額受け取れる可能性があります。60歳以降も働く予定がある人は、改正前の51万円という基準を使わず、2026年度の65万円を基準に確認してください。
【よくある誤解】特別支給の老齢厚生年金で間違えやすい注意点
誤解1:65歳になれば特別支給の年金も継続する特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでの経過措置です。65歳以降は通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
65歳以降の年金を受け取るためには、必要な請求手続きや選択の確認も必要です。特別支給の請求だけで、その後のすべての手続きが完了するわけではありません。
誤解2:受給資格期間10年があれば誰でも対象になる10年以上の受給資格期間は、老齢年金を受け取るための基本条件です。しかし、特別支給の老齢厚生年金には、別途、厚生年金保険等に1年以上加入していることや、生年月日の条件もあります。
国民年金だけに加入していた人は、受給資格期間が10年以上あっても、原則として特別支給の老齢厚生年金の対象にはなりません。
誤解3:請求を遅らせれば年金額が増える特別支給の老齢厚生年金には繰下げ増額制度がありません。通常の老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰下げ制度と混同しないことが大切です。
誤解4:働いていると年金は一切もらえない在職中でも年金を受け取ることは可能です。2026年度は支給停止調整額が65万円に引き上げられているため、給与と年金の合計額が基準以下なら、老齢厚生年金も原則全額支給となります。
働いていることだけを理由に請求を諦める必要はありません。
特別支給の老齢厚生年金を確認するとき、最初に見るべきなのは生年月日です。その後、受給資格期間と厚生年金の加入記録を確認し、最後に請求手続きと在職老齢年金の調整をチェックするのが合理的な順序です。
特に2026年は、男性の新たな受給開始が終了している一方、女性は引き続き対象世代が存在するという制度移行の節目にあります。
また、報酬比例部分と定額部分の違いも見逃せません。対象者だからといって必ず両方を受け取れるわけではなく、2026年に新たに対象となる女性の一般的なケースでは、報酬比例部分が中心となります。
実際に受給できる金額は、過去の報酬や加入期間によって異なります。インターネット上の一般的な年金額の目安だけで判断せず、本人の年金加入記録に基づいて確認することが大切です。
判断に迷った場合は、日本年金機構の「ねんきんネット」で加入記録を確認し、年金事務所で受給資格と見込額について相談する方法があります。
【特別支給の老齢厚生年金】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる男性はいますか?
A1:男性は昭和36年4月1日以前生まれが対象ですが、最後の対象世代も受給開始年齢を経過しており、2026年に新たに受給開始年齢を迎える男性はいません。ただし、過去に受給権が発生していて未請求の場合は、時効などを含めて年金事務所で確認してください。
Q2:2026年に対象となる女性の生年月日はいつですか?
A2:2026年に63歳になる女性、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた人が、原則として報酬比例部分の受給開始年齢を迎えます。受給資格期間10年以上、厚生年金保険等の加入期間1年以上などの条件も必要です。
Q3:厚生年金に1年だけ加入していても受給できますか?
A3:加入期間の条件は原則1年以上です。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上と生年月日の条件も満たす必要があります。
Q4:特別支給の老齢厚生年金は繰下げできますか?
A4:できません。通常の老齢基礎年金や老齢厚生年金とは異なり、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ増額制度がありません。受給開始年齢に達したら速やかに請求してください。
Q5:年金請求書はいつ届きますか?
A5:原則として受給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から送付されます。実際の提出は受給開始年齢に達してからです。
Q6:働きながらでも特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
A6:受け取ることは可能です。ただし、厚生年金に加入して働いている場合などは、在職老齢年金制度によって調整されることがあります。2026年度は老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、原則として超過額の2分の1が支給停止されます。
Q7:65歳になると特別支給の老齢厚生年金はどうなりますか?
A7:特別支給の老齢厚生年金は終了し、通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金に移行します。65歳時点での年金請求や受給方法についても、日本年金機構から届く案内を確認してください。
まとめ:2026年は生年月日と加入記録の確認が受給への第一歩
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の受給開始年齢を60歳から65歳へ段階的に引き上げた際に設けられた経過措置です。
2026年時点の基本的な対象生年月日は、男性が昭和36年4月1日以前、女性が昭和41年4月1日以前です。ただし、男性の新たな受給開始はすでに終了しており、女性は引き続き対象者がいます。
受給資格期間10年以上、厚生年金保険等の加入期間1年以上という条件を確認したうえで、報酬比例部分と定額部分の違い、在職老齢年金の支給調整についても理解しておく必要があります。
そして、最も重要なのは請求手続きを忘れないことです。年金請求書は受給開始年齢の3カ月前に届きますが、年金は自動的に振り込まれません。繰下げによる増額もできないため、受給権が発生したら速やかに手続きを進めましょう。
自分が対象かどうかを判断する際は、生年月日だけでなく、年金加入記録まで確認することが失敗を防ぐポイントです。2026年度の最新情報を日本年金機構の公式資料で確認し、受け取れる年金を適切に請求することが、老後の生活設計を守る第一歩になります。
主な参照資料:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」「令和8年度版 老齢年金ガイド」「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」「在職老齢年金の計算方法」(2026年更新資料)。