1974年8月28日、神奈川県平塚市の県営横内団地で、母親と幼い娘2人の命が奪われた。事件を起こしたのは、同じ団地の上階に住んでいた大濱松三(当時46歳)。階下から聞こえるピアノの音や生活音への不満が、母娘3人の殺害という凄惨な事件につながった。この事件は、後に「ピアノ騒音殺人事件」と呼ばれるようになった。
しかし、事件の真相は単純な騒音トラブルではない。横浜地裁小田原支部の一審判決では、ピアノの音だけでなく、日曜大工の音や近隣住民との人間関係、大濱の音に対する極度の神経過敏性などが詳しく検討された。加えて、控訴審では精神鑑定によって一審とは異なる医学的見解が示されながら、大濱本人が控訴を取り下げるという異例の展開をたどっている。
【事件の全体像】1974年8月28日、平塚市の団地で何が起きたのか

ピアノ騒音殺人事件が発生したのは、神奈川県平塚市にある県営横内団地34号棟だった。
被害者は、会社員の奥村正さんの妻・八重子さん(当時33歳)、長女のまゆみさん(当時8歳)、次女の洋子さん(当時4歳)。3人は自宅で命を奪われた。
犯人の大濱松三は、被害者家族の住む306号室の真上にある406号室に居住していた。つまり、両者は同じ建物の上下階に住む隣人だった。
事件発生までの近隣関係裁判記録によると、奥村一家が団地に入居したのは1970年6月。大濱は1970年4月から同じ34号棟の4階に住んでいた。
入居時の挨拶がなかったことを大濱は不満に感じ、その後、奥村家で行われる日曜大工の金槌の音やベランダのサッシ戸を開閉する音なども気にするようになった。
加えて、奥村家が1973年11月頃にピアノを購入し、長女まゆみさんが演奏するようになると、大濱の不満は強まっていく。
事件当日の1974年8月28日午前7時15分頃、大濱は階下から聞こえるピアノの音で目を覚ました。その後、午前9時10分頃、奥村家の室内で母娘3人を殺害した。
警察庁の昭和50年警察白書も、この事件を平塚市の横内団地で発生したピアノ騒音をめぐる殺人事件として取り上げている。事件は、集合住宅における近隣騒音問題が重大な犯罪につながった事例として社会的な注目を集めた。
【犯行動機の真相】大濱松三はなぜ母娘3人を殺害したのか
大濱松三の犯行動機を理解するには、単に「ピアノがうるさかった」という説明だけでは不十分だ。
横浜地裁小田原支部の1975年10月20日付判決には、大濱の生活歴、性格、近隣住民との関係、騒音への反応、犯行を決意するまでの経緯が記録されている。
ピアノ以前から続いていた音への過敏性判決によると、大濱は1950年代から神経性の頭痛に悩まされていた。また、1960年代には勤務先の社員寮で周囲の話し声などに敏感になり、雀の鳴き声さえうるさく感じるほど、音への過敏性が強まっていた。
こうした傾向は、奥村一家が階下に入居してからも続いた。大濱は日曜大工の金槌の音やサッシ戸の開閉音を気にし、一度は自宅から階下に向かって「うるさい」と怒鳴ったこともあった。
挨拶をめぐる不満から被害意識へ大濱は奥村一家が入居時に挨拶をしなかったことを不満に感じていた。
加えて、奥村八重子さんが自分に挨拶をしなかったことなどから、八重子さんが近所の住民に自分の悪口を言いふらしていると思い込むようになったと判決は認定している。
1973年11月頃、奥村家にピアノが入ると、大濱はその音を気にするようになる。1974年4月頃には、妻を通じて自分が在宅している間はピアノを弾かないよう申し入れた。
しかし、奥村家が演奏を続けたことから、大濱は、ピアノを弾く行為そのものが自分への嫌がらせではないかと考えるようになった。
失業と生活困窮も重なった大濱は1973年7月以降、無職だった。失業保険給付金などで生活していたが、事件直前には生活資金にも困る状態になっていた。
1974年7月3日頃には持病の偏頭痛が再発し、耳鳴りも生じていた。判決は、就労意欲の低下や生活困窮、自暴自棄になっていた状況にも触れている。
そして同年8月1日頃、大濱はピアノを弾くのをやめない限り、八重子さんと子どもたちを殺害しようと考えるようになった。
ここで重要なのは、犯行の背景に騒音への苦痛だけでなく、被害者への敵意や一方的な思い込み、社会生活上の問題が複雑に絡んでいたことだ。
ただし、これらは犯行に至る背景を説明するものであり、母娘3人が殺害された責任を被害者側に転嫁する理由にはならない。
【事件の経緯と関係者】1970年から死刑確定までの重要年表
事件の全体像を理解するためには、近隣トラブルが始まった時期と、刑事裁判で責任能力が争われた時期を分けて整理する必要がある。
| 年月日・時期 | 出来事 | 内容・意味 |
|---|---|---|
| 1970年4月 | 大濱が入居 | 県営横内団地34号棟4階406号室に居住。 |
| 1970年6月 | 奥村一家が入居 | 大濱の階下にある306号室に入居。 |
| 1973年11月頃 | ピアノ購入 | 長女まゆみさんが演奏するようになる。 |
| 1974年4月頃 | 演奏への苦情 | 大濱が妻を通じて演奏を控えるよう申し入れる。 |
| 1974年8月1日頃 | 殺害を決意 | 判決が認定した犯行決意の時期。 |
| 1974年8月28日 | 母娘3人殺害 | 午前9時10分頃、奥村家で事件発生。 |
| 1974年8月31日 | 大濱を逮捕 | 逮捕時46歳。 |
| 1975年10月20日 | 一審で死刑判決 | 横浜地裁小田原支部が死刑を言い渡す。 |
| 1975年11月1日 | 弁護人が控訴 | 一審判決を不服として控訴を申し立てる。 |
| 1976年5月11日 | 控訴審で精神鑑定 | 東京高裁が犯行時などの精神状態について鑑定を命じる。 |
| 1976年10月5日 | 本人が控訴取下げ | 大濱本人が控訴取下書を提出。 |
| 1976年12月16日 | 東京高裁の決定 | 控訴取下げによる訴訟終了を宣言。 |
| 1977年4月 | 異議申立て棄却 | 弁護側の異議申立てが退けられ、死刑確定へ。 |
この年表から分かるように、事件の発生から一審判決までは約1年2か月だった。その後、控訴審で精神鑑定が進められていたにもかかわらず、大濱本人の意思によって審理が終了する方向へ進んだ。
被害者側の奥村八重子さんと娘2人は、騒音問題の当事者というだけでなく、事件によって命を奪われた被害者である。事件の記録を読む際には、加害者の心理や裁判の異例性だけに注目し、被害者の存在を見失わないことが大切だ。
【騒音測定の実態】ピアノの音は本当にそこまで大きかったのか
この事件で特に関心を集めるのが、実際のピアノの音量だ。
一審判決には、平塚市公害課による音響測定の結果が記載されている。大濱の居室で測定されたピアノの音は、40~45ホン程度だった。
判決が認定した騒音測定の内容判決は、この音量について、神奈川県公害対策事務局が行政指導上の目安としてまとめていた音響の基準例にも言及している。
その基準例では、40~45ホン程度の音響は、睡眠を妨げられ、病気の人が寝ていられない程度に相当すると説明されていた。
一方、判決が注目したのは、音を受ける側の反応だった。
奥村家のさらに下に位置する206号室の住民は、その音を不快感を覚えるほどのものとは感じていなかった。また、ピアノの演奏は早朝や夜遅い時間、特に通常の睡眠時間帯には行われていなかったと認定されている。
裁判所は騒音だけを犯行原因としなかった判決が示したのは、同じ音でも、それを受け取る人の状態によって感じ方が異なるという問題だった。
大濱には以前から音に対する極度の神経過敏性があった。判決は、騒音の影響について、音を感受する大濱側の性格や精神状態が大きく関係していたと判断した。
また、八重子さんが大濱と積極的に近所付き合いをしなかったことについても触れている。ただし、八重子さんは大濱の極度の音への過敏性や性格上の問題を知る立場にはなかったため、意思疎通の不足を理由に被害者側だけを責めることはできないとした。
加えて、判決は、大濱が直接苦情を申し入れたのはわずか1回であり、演奏時間について具体的な話し合いをする努力も十分ではなかったと指摘している。
この事件を「ピアノの音が原因で起きた殺人」とだけ説明すると、裁判で検討された複数の事情が抜け落ちてしまう。
なお、当時の判決に記載されたホンという単位や測定条件を、現在の騒音環境基準のデシベル値と数字だけで単純比較することは適切ではない。
【精神鑑定と責任能力】一審と控訴審で異なる見解が示された理由
ピアノ騒音殺人事件の裁判で最も重要な論点の一つが、大濱松三の精神状態と刑事責任能力だった。
大濱には音に対する強い過敏性があり、精神医学上の異常性格も認められていた。しかし、それが殺人を実行した際の責任能力にどのような影響を及ぼしたのかについては、一審と控訴審で異なる鑑定結果が示された。
一審判決は責任能力を認めた横浜地裁小田原支部の一審では、精神鑑定書や証人の供述などをもとに大濱の精神状態が検討された。
判決は、大濱が神経性の頭痛を抱え、精神医学上の精神病質者に該当する異常性格の持ち主であり、音に対する過敏症があったことを認めている。
しかし、脳波検査に異常はなく、記憶力・注意力・理解力も正常だったと認定した。
加えて、犯行前に凶器などを準備し、被害者の夫が出勤して不在になることを確認していたことなどから、犯行は計画的だったと判断した。
そのため、犯行当時、善悪を判断して行動を制御する能力が著しく減弱していたとは認められないとして、弁護側の減刑主張を退けた。
控訴審の精神鑑定ではパラノイアとの診断弁護人は1975年11月1日に控訴した。
東京高裁は1976年5月11日、犯行時と鑑定時における大濱の精神状態について、新たな精神鑑定を命じた。
鑑定は同年6月30日から10月5日までの間に10回にわたって行われた。
その結果、鑑定人は、大濱が犯行時にパラノイア(妄想性の精神障害)に罹患していたとの見解を示した。
加えて、殺人行為は妄想に動機づけられたものであり、犯行時には事理弁識能力を欠いていたとの判断を示している。
これは、一審判決が採用した精神医学的評価とは大きく異なるものだった。
精神鑑定の結果がそのまま無罪や減刑につながったわけではないここで注意したいのは、控訴審の精神鑑定で責任能力を否定する見解が示されたことと、裁判所が最終的に無罪や減刑を判断したことは別だという点である。
東京高裁が1976年12月16日に出した決定は、殺人事件そのものについての控訴審判決ではなかった。
裁判所が判断したのは、大濱本人による控訴取下げが法的に有効かどうかだった。
この区別が、事件の裁判経過を理解するうえで非常に重要になる。
【死刑判決から確定まで】大濱松三の控訴取下げはなぜ認められたのか
1975年10月20日、横浜地裁小田原支部は大濱松三に死刑を言い渡した。
「被告人を死刑に処する。」
これは一審判決の主文に記された内容である。
大濱本人は判決前から死刑を望んでおり、自らは控訴しなかった。しかし、弁護人は判決を不服として控訴を申し立てた。
大濱は精神鑑定への協力を拒否するようになった控訴審で新たな精神鑑定が始まると、大濱は当初の検査過程で鑑定への協力を拒否するようになった。
東京高裁の決定によると、大濱は鑑定の結果次第では刑が減軽されたり、無罪になったりする可能性があることを恐れ、あくまで一審の死刑判決を維持してほしいと考えていた。
拘置所職員や鑑定人から控訴を取り下げないよう説得されたものの、最終的に1976年10月5日、東京拘置所長に控訴取下書を提出した。
東京高裁は控訴取下げの有効性を認めた弁護人は、本人の控訴取下げは無効であるとして異議を申し立てた。
これに対し、東京高裁は1976年12月16日、昭和50年(う)第2621号の決定で、控訴取下げによって事件は終了したと判断した。
この決定の重要な点は、精神障害があることと、訴訟手続き上の判断能力があることを、必ずしも同一視しなかったことにある。
東京高裁は、鑑定人が殺人行為について責任能力を否定する見解を示していたことを踏まえながらも、控訴取下げという行為については別個に検討できるとした。
大濱は、控訴を取り下げれば一審の死刑判決が確定し、その後に判決を覆す手段がなくなることを理解していたと認定された。
裁判所は、本人が自己の防御上の利害を理解し、それに従って行動する能力を備えた状態で真意を表明したと判断した。
1977年4月、死刑判決が確定東京高裁の控訴取下げに関する決定に対しては、弁護人による異議申立ても行われた。
CrimeInfoの死刑確定者資料では、1977年4月11日に異議申立てが棄却されたと整理されている。一方、死刑確定囚の経過をまとめた別の公開資料では、4月16日を確定日として記載している。
いずれにしても、この手続きによって大濱の死刑判決は確定した。
特筆すべきなのは、最高裁判所が殺人事件の実体について上告審判決を出して死刑を確定させたわけではないことだ。本人の控訴取下げが有効と判断され、控訴審の実体審理を経ずに一審の死刑判決が確定したのである。
【大濱松三の現在】2026年も死刑は執行されていないのか
2026年現在、大濱松三の消息について関心を持つ人は少なくない。
死刑確定から長い年月が経過しているため、すでに刑が執行されたのではないか、あるいは拘置所で亡くなったのではないかという疑問も生じる。
2026年の公開資料では東京拘置所収容中2026年8月21日更新の死刑確定囚リストでは、大濱松三は東京拘置所に収容されている人物として掲載されている。
また、2026年8月28日更新の事件資料でも、死刑執行が公表されていない人物として扱われている。
したがって、2026年8月時点の公開情報からは、死刑が執行されたという事実は確認されておらず、東京拘置所で収容が続いているとする資料が存在する。
ただし、拘置所内での健康状態、日常生活、面会状況などの詳細は公表資料からは分からない。現在の年齢についても、誕生日の推定に基づく資料があるため、確定した情報として扱うことはできない。
なぜ死刑確定から半世紀近く経過しても執行されていないのか大濱は1977年に死刑が確定しており、2026年には確定から約49年が経過する。
長期にわたり収容されている理由については、個別の執行判断や健康状態など、公開されていない情報があるため断定できない。
また、死刑確定者の一覧に名前が掲載されていることは、本人の健康状態や執行時期を示すものではない。
大濱の事件は、死刑確定までの手続きが特殊だったことに加え、死刑制度における長期収容という問題を考える際にも取り上げられる事例となっている。
【ピアノ騒音殺人事件】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:ピアノ騒音殺人事件はいつ、どこで発生した事件ですか?
A1:1974年8月28日、神奈川県平塚市の県営横内団地34号棟で発生しました。奥村八重子さん(当時33歳)と長女まゆみさん(8歳)、次女洋子さん(4歳)の母娘3人が殺害されました。
Q2:大濱松三の犯行動機は本当にピアノの騒音だけだったのですか?
A2:いいえ。裁判記録によると、ピアノの音だけでなく、日曜大工の金槌の音やサッシ戸の開閉音、入居時の挨拶をめぐる不満、被害者への思い込みなどが背景にありました。加えて、失業や生活困窮、以前からの音への過敏性も関係していました。
Q3:実際のピアノの音量は何ホンだったのですか?
A3:横浜地裁小田原支部の判決では、平塚市公害課による測定結果として、被告人宅で40~45ホン程度と記載されています。判決は、さらに下の階の住民が不快感を覚えるほどではなかったことや、睡眠時間帯には演奏されていなかったことも指摘しています。
Q4:大濱松三には精神疾患があったのですか?
A4:一審では精神医学上の精神病質者であり、音への過敏性があったと認定されました。さらに控訴審の精神鑑定ではパラノイアとの診断が示され、犯行時の事理弁識能力を欠いていたとの見解が出ています。ただし、これは鑑定人の医学的判断であり、控訴審が殺人事件について無罪や減刑を判決したわけではありません。
Q5:大濱松三の死刑判決はいつ確定しましたか?
A5:1975年10月20日に横浜地裁小田原支部で死刑判決が言い渡されました。大濱本人が1976年10月5日に控訴を取り下げ、東京高裁がその有効性を認めました。1977年4月の異議申立て棄却を経て死刑が確定しています。
Q6:大濱松三は2026年現在どうなっていますか?
A6:2026年8月更新の公開資料では東京拘置所に収容中とされています。同時点で死刑執行が公表された事実は確認されていません。健康状態などの詳しい情報は公表されていません。
Q7:最高裁判所で死刑が確定したのですか?
A7:いいえ。本人による控訴取下げが有効と判断されたことで控訴審手続きが終了し、一審の死刑判決が確定しました。最高裁判所による殺人事件の実体判断を経た確定ではありません。
まとめ:【プロの結論】ピアノ騒音殺人事件が残した司法と社会への教訓
ピアノ騒音殺人事件は、1974年8月28日に神奈川県平塚市の県営横内団地で発生した母娘3人殺害事件である。
犯行に至る背景には、ピアノや生活音への過敏性、近隣住民との意思疎通の不足、被害者に対する一方的な思い込み、失業や生活困窮など複数の事情が存在した。
一審判決では騒音測定や精神鑑定を踏まえて完全責任能力が認められ、死刑が言い渡された。一方、控訴審の精神鑑定ではパラノイアとの診断が示され、犯行時の責任能力を否定する見解が出ていた。
それにもかかわらず、本人が控訴を取り下げたことで、一審判決が確定した。この経過は、刑事責任能力と訴訟能力という異なる法的概念を考えるうえで、現在も重要な事例となっている。
この事件から読み取るべき重要な教訓は、騒音問題と犯罪責任を決して混同してはならないということだ。
集合住宅では生活音をめぐる摩擦が起こり得る。しかし、不満や苦痛を感じたことが他者の生命を奪う行為を正当化することはない。騒音問題は、当事者間の話し合いや管理者への相談、適切な第三者機関の介入などによって解決を図るべき問題である。
事件から半世紀以上が経過した2026年も、大濱松三の収容状況や死刑制度をめぐる問題は関心を集めている。しかし、事件を振り返る際に忘れてはならないのは、奥村八重子さんと幼い娘2人の命が奪われたという事実である。
ピアノ騒音殺人事件は、近隣トラブルの恐ろしさだけでなく、精神鑑定と刑事司法の関係、控訴取下げの法的効力、そして被害者の尊厳を改めて考えさせる事件として、歴史に刻まれている。
主な根拠資料
- 横浜地方裁判所小田原支部・昭和49年(わ)第310号判決(一審判決)
- 東京高等裁判所・昭和50年(う)第2621号決定(1976年12月16日)
- 警察庁『昭和50年警察白書』
- CrimeInfo「死刑確定者 全リスト」
- 2026年更新の死刑確定囚・事件資料