2026年11月現在、東京都内でアルバイトやパートとして働く人に適用される最低賃金は、時給1,280円です。2026年10月1日に改定され、前年の1,226円から54円引き上げられました。飲食店、コンビニ、販売、事務、軽作業など、東京都内の事業場で働く人は、原則としてこの金額以上の賃金を受け取る権利があります。
気になるのは、高校生や大学生も対象になるのか、試用期間や研修中だけ時給を下げられるのかという点です。また、求人票に書かれた時給が1,280円未満だった場合や、給与明細を確認して最低賃金を下回っていると感じた場合には、どこへ相談すればよいのでしょうか。
この記事では、東京労働局と厚生労働省の公表資料をもとに、2026年最新の最低賃金、対象となる働き方、給与計算、深夜・残業の割増率、違反時の相談先まで、アルバイトをする人が知っておきたい情報を整理します。
【2026年最新】東京のバイト最低賃金は時給1,280円!54円引き上げの内容

東京都の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,280円に改定されました。
今回の改定は、前年の1,226円から54円の引き上げです。東京労働局が2026年9月30日に公表した報道発表でも、10月1日から新しい最低賃金が適用されることが正式に案内されています。
つまり、2026年11月現在、東京都内で働くアルバイトが時給1,226円のまま勤務している場合、原則として最低賃金を下回っていることになります。
2025年と2026年の東京都最低賃金を比較今回の改定によって、東京都の最低賃金は次のように変わりました。
| 項目 | 時間額・内容 |
|---|---|
| 2024年10月1日~2025年10月2日 | 1,163円 |
| 2025年10月3日~2026年9月30日 | 1,226円 |
| 2026年10月1日以降 | 1,280円 |
| 2026年の引き上げ額 | 54円 |
| 2026年の引き上げ率 | 約4.4% |
2025年の1,226円は、2024年の1,163円から63円引き上げられた金額です。その翌年にさらに54円引き上げられ、2026年10月から1,280円となりました。
注目したいのは、単に求人広告の数字が変わるだけではないことです。すでに働いている人についても、新しい最低賃金の発効日以降の労働には改定後の基準が適用されます。
2026年10月1日より前に採用された人も対象?対象です。
例えば、2026年8月から時給1,230円でアルバイトを始めた場合、9月30日までの勤務については、当時の最低賃金1,226円を上回っています。
しかし、10月1日以降も同じ時給1,230円で働かせることは原則として認められません。
新しい最低賃金に合わせて、少なくとも時給1,280円に引き上げる必要があります。
会社から個別に時給改定の説明がなかった場合でも、最低賃金の適用そのものがなくなるわけではありません。
最低賃金が上がるとアルバイトの収入はいくら増える?時給が1,226円から1,280円に上がった場合、増額分は1時間当たり54円です。
勤務時間ごとに単純計算すると、次のようになります。
| 1か月の勤務時間 | 旧時給1,226円 | 新時給1,280円 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 40時間 | 49,040円 | 51,200円 | 2,160円 |
| 80時間 | 98,080円 | 102,400円 | 4,320円 |
| 120時間 | 147,120円 | 153,600円 | 6,480円 |
| 160時間 | 196,160円 | 204,800円 | 8,640円 |
※税金や社会保険料などを差し引く前の概算です。
週20時間程度働く学生でも、1か月当たり約4,000円以上の差が生まれる計算です。勤務時間が長い人ほど、年間で見た収入への影響も大きくなります。
【高校生・大学生・パートも対象】東京の最低賃金が適用される人の範囲
東京都の地域別最低賃金は、雇用形態や年齢、職種によって原則として区別されません。
厚生労働省の最低賃金制度によると、地域別最低賃金は、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
そのため、正社員だけでなく、アルバイト、パート、臨時雇用、嘱託なども対象です。
高校生・大学生だから時給を低くしてよいわけではない高校生や大学生のアルバイトにも、東京都の最低賃金1,280円が適用されます。
例えば、次のような求人条件は注意が必要です。
- 高校生は時給1,150円
- 大学生は時給1,200円
- 一般スタッフは時給1,300円
高校生という理由だけで1,280円未満に設定することは、原則として認められません。
「学生は社会経験が少ないから」「初めてのアルバイトだから」という説明も、最低賃金を下回る理由にはなりません。
ただし、18歳未満の労働者には深夜労働などに関する別の保護規定があります。これは最低賃金の減額とは異なるルールです。
パート・アルバイト・派遣社員にも適用される東京都内の事業場で働く場合、雇用契約の名称にかかわらず、基本的には東京都の最低賃金が適用されます。
特に注意したいのが派遣社員です。
派遣労働者には、原則として派遣元の所在地ではなく、派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。
例えば、神奈川県にある派遣会社と契約していても、実際の派遣先が東京都内なら、東京都の最低賃金が基準になります。
最低賃金の適用関係を一覧で確認| 対象・勤務形態 | 東京都最低賃金の適用 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 高校生アルバイト | 原則適用 | 学生という理由で減額できない |
| 大学生アルバイト | 原則適用 | 一般の労働者と同じ基準 |
| パートタイマー | 適用 | 短時間勤務でも対象 |
| コンビニ・飲食店 | 適用 | 職種だけで除外されない |
| 試用期間中 | 原則適用 | 個別の減額特例許可には例外あり |
| 会社独自の研修期間 | 原則適用 | 研修という名称だけでは減額できない |
| 派遣社員 | 適用 | 原則として派遣先の地域が基準 |
| 18歳未満の労働者 | 適用 | 深夜労働などは別途制限あり |
なお、特定の産業には特定最低賃金が設定されている場合があります。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、原則として高い方の金額が適用されます。
【試用期間・研修期間】東京のバイトは時給1,280円未満でもよい?
アルバイトを始めたばかりの人が特に気になるのが、試用期間や研修期間の時給です。
求人票に「研修期間あり」「試用期間中は時給1,200円」と記載されているケースがありますが、2026年10月以降の東京都では、原則として時給1,280円以上を支払わなければなりません。
試用期間だから最低賃金を下回ってよいわけではない最低賃金制度では、試用期間中の労働者も原則として最低賃金の対象です。
ただし、法律には「試の使用期間中の者」に対する最低賃金の減額特例があります。
この特例は、事業主が自由に利用できる制度ではありません。
使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に最低賃金の減額が認められる仕組みです。
したがって、店長や採用担当者から「試用期間だから時給1,200円で問題ない」と説明されても、それだけで適法になるわけではありません。
減額特例の許可を取得しているかどうかが重要です。
研修期間中も原則として1,280円以上飲食店の接客研修、コンビニのレジ研修、アパレル店舗での商品説明など、一般的な新人研修も最低賃金の対象です。
研修中に実際の業務を行っているのであれば、研修期間という名称を理由に時給を下げることはできません。
また、次のような説明にも注意が必要です。
- 仕事を覚えるまでは時給が低い
- 最初の1か月は見習い期間
- 研修中は一律で時給100円引き
- 一人で仕事ができるようになるまでは最低賃金以下
会社独自の新人教育や業務指導は、それだけでは最低賃金の減額理由になりません。
最低賃金の減額特例が認められるケースとは?厚生労働省が定める減額特例には、一定の要件を満たす労働者が対象となる制度があります。
代表的なものは次のとおりです。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い人
- 試の使用期間中の人
- 一定の認定職業訓練を受ける人
- 軽易な業務に従事する人
- 断続的労働に従事する人
これらに該当する場合でも、自動的に最低賃金を下げられるわけではありません。
所定の申請を行い、都道府県労働局長の許可を得る必要があります。
特に試用期間については、単に採用後の新人教育を行っているというだけでは特例の対象になりません。
【給与明細で確認】東京の最低賃金1,280円を下回っていないか計算する方法
時給制のアルバイトなら、給与明細に記載された基本時給を確認するだけで、最低賃金を満たしているか判断しやすくなります。
一方、月給制や日給制の場合は、時間額に換算する必要があります。
厚生労働省は、賃金の支払い方法に応じた最低賃金の確認方法を公表しています。
時給制の場合最も簡単なのが時給制です。
2026年10月1日以降、東京都内で働く場合は、原則として次の条件を満たす必要があります。
時給1,280円以上
例えば、時給1,250円で週4日勤務している場合、勤務時間や出勤日数にかかわらず、原則として最低賃金を下回っています。
日給制の場合日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割って時間額に換算します。
計算式:
日給 ÷ 1日の所定労働時間 = 時間換算額
例えば、1日8時間勤務で日給10,000円なら、
10,000円 ÷ 8時間 = 1,250円
この場合、東京都の最低賃金1,280円を下回っています。
月給制の場合月給制の場合は、1か月平均所定労働時間を使って計算します。
計算式:
最低賃金の対象となる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 = 時間換算額
例えば、最低賃金の対象となる月給が220,000円、1か月平均所定労働時間が173.33時間なら、
220,000円 ÷ 173.33時間 = 約1,269円
この場合は1,280円未満となるため、最低賃金を下回る可能性があります。
東京都の最低賃金を月収に換算すると?時給1,280円を基準に、勤務時間別の月収を計算すると次のようになります。
| 月間所定労働時間 | 最低賃金で計算した月収 |
|---|---|
| 60時間 | 76,800円 |
| 80時間 | 102,400円 |
| 100時間 | 128,000円 |
| 120時間 | 153,600円 |
| 140時間 | 179,200円 |
| 160時間 | 204,800円 |
| 173.33時間 | 約221,867円 |
※税金・社会保険料などの控除前。実際の月収は所定労働時間によって異なります。
週40時間勤務を年間52週として単純換算すると、月平均の労働時間は約173.33時間です。その場合、最低賃金相当の月額は約22万1,867円となります。
ただし、東京都の最低賃金が月額で一律に22万円以上と定められているわけではありません。実際には会社の年間勤務カレンダーなどから算出した月平均所定労働時間を使います。
給与明細で最低賃金を確認するときに除外する項目ここは見落としやすいポイントです。
最低賃金と比較する際には、給与明細に記載されている支給総額をそのまま労働時間で割るわけではありません。
厚生労働省によると、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。
次の賃金は原則として比較対象から除外されます。
- 通勤手当
- 家族手当
- 精皆勤手当
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
- 時間外労働の割増賃金
- 休日労働の割増賃金
- 深夜労働の割増部分
例えば、基本給が月給20万円で、通勤手当が1万円、残業代が2万円支給されている場合、合計23万円をそのまま最低賃金の計算に使用することはできません。
通勤手当や残業代を除いた対象賃金を確認する必要があります。
また、固定残業代を採用している会社では、固定残業代を最低賃金の比較対象に含めることはできません。東京労働局のハローワーク関連の案内でも、固定残業代を適用した求人に最低賃金を下回る例があるとして注意が呼びかけられています。
【深夜・残業代】東京のバイトは時給1,280円からさらに増える?
最低賃金1,280円は、通常の労働時間に対する最低基準です。
深夜勤務や法定時間外労働をした場合には、労働基準法に基づく割増賃金が別途発生することがあります。
アルバイトだから残業代が出ない、深夜勤務でも通常時給のままでよいという考え方は誤りです。
22時から翌朝5時までの深夜割増は25%以上労働基準法では、午後10時から翌午前5時までの労働に対し、通常の賃金の25%以上の深夜割増賃金を支払うよう定めています。
東京都の最低賃金1,280円を基準に計算すると、
1,280円 × 1.25 = 1,600円
つまり、最低賃金で働いている人が深夜時間帯に勤務する場合、原則として時給1,600円以上が必要です。
例えば、飲食店やコンビニで22時から翌朝5時まで勤務する場合、深夜時間帯の労働には割増賃金が発生します。
なお、18歳未満の労働者については、原則として22時から翌朝5時までの深夜労働が禁止されています。高校生のアルバイトでは、最低賃金だけでなく、この年齢に応じた労働時間の規制にも注意が必要です。
残業代は25%以上の割増が基本法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間です。
この時間を超えて労働した場合には、法定時間外労働として25%以上の割増賃金が必要になります。
最低賃金1,280円を基準にした計算例は次のとおりです。
| 労働の種類 | 割増率 | 時給換算 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 100% | 1,280円 |
| 法定時間外労働 | 125%以上 | 1,600円以上 |
| 深夜労働 | 125%以上 | 1,600円以上 |
| 法定時間外+深夜 | 150%以上 | 1,920円以上 |
| 法定休日労働 | 135%以上 | 1,728円以上 |
| 法定休日+深夜 | 160%以上 | 2,048円以上 |
※最低賃金を基礎にした計算例です。実際の割増賃金は、労働者の通常の賃金単価に基づいて計算します。
特に注意したいのが、残業と深夜勤務が重なったケースです。
例えば、通常時給が1,280円の人が法定時間外労働を深夜時間帯まで行った場合、時間外25%と深夜25%を合わせて50%以上の割増が必要です。
1,280円 × 1.50 = 1,920円
また、月60時間を超える法定時間外労働については、50%以上の割増率が適用されます。深夜労働と重なれば、それぞれの割増率を加算して計算します。
シフト時間を超えたら必ず25%増しになる?ここにも誤解があります。
例えば、契約上の勤務時間が17時から21時までの4時間だった人が、店長の指示で23時まで働いた場合、21時を超えた2時間すべてが自動的に25%増しになるわけではありません。
法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えたかどうかが、法定時間外割増の判断基準になります。
ただし、契約した時間を超えて働いた分の通常賃金は必要です。また、22時以降の労働には深夜割増が発生します。
残業代の確認では、所定労働時間と法定労働時間を分けて考えることが大切です。
【最低賃金違反への対処】時給1,280円を下回った場合の相談先と罰則
2026年10月1日以降、東京都内の事業場で働いているにもかかわらず、正当な減額特例の許可などがない状態で最低賃金を下回る賃金が支払われている場合、最低賃金法違反となる可能性があります。
最低賃金は、会社と労働者が合意すれば自由に下げられるものではありません。
たとえ雇用契約書に「時給1,200円」と書かれていても、法律上の最低賃金を下回る部分は無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金法違反には50万円以下の罰金厚生労働省が公表している最低賃金制度の説明によると、地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者には、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金が定められています。
また、最低賃金を下回って支払われた場合、使用者には不足額を支払う義務があります。
例えば、時給1,200円で100時間働いた場合、最低賃金1,280円との差額は次のとおりです。
1,280円 − 1,200円 = 80円
80円 × 100時間 = 8,000円
この場合、対象となる勤務について8,000円の不足が生じる計算です。
なお、実際の不足額は勤務日や労働時間、対象賃金の内訳などを確認して算出します。
最低賃金を下回っていたらどこに相談する?東京都内で働く人が相談できる主な窓口は次のとおりです。
1.東京労働局 労働基準部賃金課
東京都の最低賃金制度や改定内容について確認したい場合の窓口です。
電話番号:03-3512-1614
最低賃金の金額や適用制度について相談できます。
2.最寄りの労働基準監督署
実際に賃金が支払われていない、最低賃金を下回る時給で働かされているなど、労働条件に関する具体的な問題については、事業場を管轄する労働基準監督署に相談できます。
東京労働局の案内でも、賃金不払いなどの労働条件に関する相談先として都内の労働基準監督署が案内されています。
3.労働条件相談ほっとライン
平日の夜間や土日・祝日など、労働基準監督署の開庁時間外に相談したい場合は、厚生労働省委託の電話相談窓口も利用できます。
電話番号:0120-811-610
2026年4月1日時点の案内では、相談時間は次のとおりです。
- 平日:17時~22時
- 土日・祝日:9時~21時
無料で労働条件に関する一般的な相談ができます。
相談前に準備しておきたい証拠最低賃金を下回っている疑いがある場合は、次の資料を保存しておくと状況を説明しやすくなります。
- 雇用契約書や労働条件通知書
- 求人票や求人広告のスクリーンショット
- 給与明細
- タイムカードや出勤記録
- シフト表
- 店長や採用担当者とのやり取り
- 実際に勤務した日と時間の記録
特に重要なのは、給与明細と勤務時間の記録です。
給与明細に記載された時給だけでなく、実際に何時間働いたのか、どの手当が支払われたのかを確認できれば、最低賃金との差額を計算しやすくなります。
会社に相談しても改善されない場合や、相談したことで不利益な扱いを受けることが心配な場合は、早めに公的な相談窓口を利用しましょう。
【よくある質問】東京バイトの最低賃金に関するFAQ
Q1:2026年11月現在、東京都のアルバイト最低賃金はいくらですか?
A1:時給1,280円です。2026年10月1日から適用されており、前年の1,226円から54円引き上げられました。
Q2:高校生のアルバイトも時給1,280円以上ですか?
A2:はい。高校生も原則として東京都の最低賃金の対象です。学生や未経験者という理由だけで最低賃金を下回る時給にすることはできません。
Q3:大学生のアルバイトも最低賃金は同じですか?
A3:同じです。大学生も東京都内の事業場で働く場合、原則として時給1,280円以上が必要です。
Q4:試用期間中だけ時給1,200円にすることはできますか?
A4:原則としてできません。試用期間中の最低賃金の減額には、都道府県労働局長による個別の特例許可が必要です。
Q5:研修期間中も時給1,280円以上ですか?
A5:原則として必要です。会社独自の研修や新人教育を理由に最低賃金を下回ることは認められません。
Q6:東京都以外に住んでいても東京の最低賃金が適用されますか?
A6:はい。基本的には働いている事業場の所在地によって適用される地域別最低賃金が決まります。東京都内の事業場で働く場合は、東京都の最低賃金が基準です。
Q7:東京で深夜アルバイトをすると時給はいくらになりますか?
A7:通常時給が最低賃金の1,280円なら、22時から翌朝5時までの深夜労働には25%以上の割増が必要となり、時給1,600円以上が基本です。
Q8:最低賃金を下回る時給で働いていた場合、差額は請求できますか?
A8:はい。最低賃金を下回る部分は法律上無効となり、原則として不足分の支払いを求められます。給与明細や勤務記録を準備し、労働基準監督署などに相談してください。
Q9:東京都の最低賃金1,280円は月収にするといくらですか?
A9:月160時間勤務なら204,800円、月173.33時間勤務なら約221,867円です。実際の金額は月平均所定労働時間によって変わります。
まとめ:東京のバイトは時給1,280円が新基準!給与明細と労働条件を確認しよう
2026年11月現在、東京都の最低賃金は時給1,280円です。2026年10月1日に改定され、前年から54円引き上げられました。
この新しい基準は、高校生や大学生、パート、アルバイトなど、東京都内の事業場で働く幅広い労働者に適用されます。
特に覚えておきたいのは、試用期間や研修期間も原則として最低賃金の対象になることです。会社独自の新人研修や見習い期間を理由に、時給を1,280円未満に設定することはできません。
また、給与明細を確認する際は、通勤手当や残業代などを除外した対象賃金を時間額に換算する必要があります。深夜勤務や法定時間外労働には、最低賃金とは別に割増賃金も発生します。
【プロの結論】
東京でアルバイトを探す人、すでに働いている人が確認すべきなのは、求人広告に書かれた時給だけではありません。
重要なのは、次の3点です。
1. 2026年10月1日以降の時給が1,280円以上になっているか
2. 研修・試用期間や各種手当を含めた給与計算が法律に沿っているか
3. 深夜勤務や法定時間外労働に対する割増賃金が正しく支払われているか
最低賃金の改定は、これから仕事を探す学生だけでなく、長く同じ職場で働いている人にも関係する変更です。
時給の数字だけで判断せず、給与明細、労働条件通知書、実際の勤務記録を照らし合わせることが、自分の賃金を守る第一歩になります。
最低賃金を下回っている疑いがある場合は、一人で抱え込最初に、東京労働局や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
公的根拠・参考資料
- 東京労働局「東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円になります」
- 東京都「東京都最低賃金改正のお知らせ」
- 厚生労働省「最低賃金制度とは」「最低賃金の適用される労働者の範囲」
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」「最低賃金の対象となる賃金」
- 厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」