「お妾さん」とは、正妻がいる男性から経済的な援助を受け、妻とは別の立場で関係を持つ女性を指す言葉です。「妾」と書いて「めかけ」と読み、かつての日本では社会的に認められた慣習として存在していました。
しかし、お妾さんと愛人は同じ意味なのか、側室や二号とは何が違うのか、現在も法律上の制度として認められているのかなど、詳しく知ると意外に複雑な背景があります。江戸時代の武家社会から明治時代の制度改革、戸籍上の扱い、2026年現在の法律まで、歴史と法制度の両面から整理します。
【基本知識】お妾さんとは?辞書上の意味と「妾」の読み方

「お妾さん」は、漢字で「お妾さん」と表記し、基本的には正妻がいる男性から愛情や経済的な援助を受けて関係を持つ女性を意味します。
辞書の『デジタル大辞泉』では、「妾(めかけ)」を、正妻のほかに愛し養う女性と説明しています。また、「二号」も類義語として挙げられています。
ここで重要なのは、単に恋愛関係にある女性というだけでなく、男性が生活費や住居費などを負担し、継続的に扶養する関係が含まれている点です。
歴史的には、男性が女性のために別宅を用意したり、生活費を渡したりするケースもありました。
一方、すべてのお妾さんが同じ生活を送っていたわけではありません。男性の社会的地位、経済力、女性自身の出自や家庭環境によって、生活条件や立場には大きな違いがありました。
「妾」の読み方は「めかけ」だけではない「妾」という漢字には、複数の読み方があります。
- めかけ: 正妻以外に愛され、扶養される女性。
- しょう: 音読み。愛妾(あいしょう)、側妾などの熟語に使われる。
- わらわ: 古典的な女性の一人称。女性が自分をへりくだって表現する言葉。
一般的な会話や歴史的な文脈で「妾」と書かれていれば、「めかけ」と読むのが基本です。
ただし、「愛妾」は「あいしょう」、「妾宅」は「しょうたく」と読むため、熟語では音読みになることもあります。
また、「お妾さん」という表現の「お」は敬意や丁寧さを添える接頭語です。必ずしも女性の社会的地位が高かったことを意味するものではありません。
「妾」という言葉には時代による意味の変化がある妾という言葉は、古代から現代まで完全に同じ意味で使われてきたわけではありません。
古代には正妻以外の妻を意味する用法があり、中世以降は正妻と区別される女性を指す意味が強くなりました。
江戸時代には、妾は妻とは異なる身分として扱われる傾向が強まり、奉公人に近い立場に置かれることもありました。
つまり、現在の感覚で「第二の妻」と理解すると、歴史上の実態を正確に捉えられない場合があります。
【徹底比較】お妾さん・愛人・側室・二号の違いとは?
お妾さん、愛人、側室、二号は、いずれも正妻以外の女性を連想させる言葉ですが、それぞれ意味や使われる場面が異なります。
特に、歴史的な制度を説明するときには、これらを同じ意味として扱わないことが大切です。
| 呼び方 | 基本的な意味 | 特徴・立場 | 主な使用場面 |
|---|---|---|---|
| お妾さん・妾 | 正妻以外に愛され、扶養される女性 | 経済的扶養や継続的な男女関係を含む | 江戸時代・明治時代の歴史、旧来の慣習 |
| 愛人 | 恋愛感情や性的関係を持つ相手 | 扶養関係や身分上の位置づけは必須ではない | 現代の日常会話、報道 |
| 側室 | 貴人の正妻以外の妻に相当する女性 | 武家や宮廷などの階層的な仕組みと結びつく | 大名家、将軍家、歴史研究 |
| 二号・二号さん | 正妻に続く二番目の女性という意味合い | 妾を婉曲的に表現する俗称 | 昭和期を含む古い日常表現 |
最も大きな違いは、経済的な扶養関係を意味に含むかどうかです。
「愛人」は、既婚者か未婚者かを問わず、恋愛関係や性的関係を持つ相手を広く指す言葉です。
男性が生活費を負担している必要はなく、同居しているかどうかも問いません。
一方、「お妾さん」は、歴史的には男性から生活の面倒を見てもらう関係を含んでいました。
そのため、愛人という言葉の範囲の中に、お妾さんに該当する関係が含まれることはありますが、両者は完全な同義語ではありません。
妾と側室の違い側室は、主に身分の高い男性の正妻以外の女性を指す歴史的な呼称です。
特に将軍家や大名家などでは、家の後継者を確保するという政治的・家制度的な目的とも結びついていました。
一方、妾はより広い範囲で使われる言葉です。
江戸時代の武家社会では側室に近い意味で使われることもありましたが、一般の男性が扶養する女性についても妾と呼ばれました。
したがって、側室は妾の一種と重なる部分があるものの、歴史的な身分や家制度との関係に違いがあります。
妾と二号の違い「二号」は、お妾さんを婉曲的に表現する俗称です。
正妻を一号、正妻以外の女性を二号とするような番号による表現で、正妻に次ぐ女性という意味合いがあります。
ただし、二号という言葉は法律上の婚姻順位や正式な配偶者の資格を示すものではありません。
「二号さん」という言葉を見かけても、正式な二番目の妻だったと解釈するのは適切ではありません。
【歴史を検証】江戸時代のお妾さんの実態とは?武家と庶民の違い
この時代には、正妻以外の女性を持つ慣習が社会の一部に存在していました。ただし、身分や経済力によって、その関係のあり方は異なっていました。
武家社会では家の跡継ぎを確保する役割があった江戸時代の武家社会では、家を存続させることが重要視されていました。
特に大名や上級武士の家では、男子の跡継ぎを確保することが家の存続に直結していました。
正妻に男子が生まれなかった場合、養子を迎える方法もありましたが、妾との間に子をもうけることも選択肢の一つでした。
日本大百科全書の「めかけ」の解説でも、武家社会では男系子孫を確保する目的から妾を持つ慣習があったことが説明されています。
ただし、妾は正妻と同じ立場ではありませんでした。
武家社会では、妾が主人の子どもを産んだとしても、女性本人は家族ではなく奉公人に近い身分として扱われることがありました。
つまり、子どもを産むことで家の存続に貢献しても、女性自身の地位が正妻と同等になるとは限らなかったのです。
江戸中期には商人や地主にも広がった妾を持つ慣習は、武家社会だけに限られていたわけではありません。
江戸中期以降、経済力を持つ商人や地主などにも、妾を持つ男性が現れました。
経済的に余裕のある男性が女性の生活を支え、別の住居を用意するような関係もありました。
ただし、こうした慣習がすべての庶民に一般的だったわけではありません。
経済的な余裕がなければ女性を扶養することは難しく、実際に妾を持つことができる男性は限られていました。
また、武家の慣習と町人の男女関係では、社会的な背景も異なります。
お妾さんの生活は必ずしも恵まれていたわけではない現代のドラマや小説では、お妾さんが裕福な別宅で暮らし、経済的に安定した生活を送る姿が描かれることがあります。
しかし、歴史上の女性たちが一様にそのような暮らしをしていたわけではありません。
男性から生活費を受け取る立場である以上、扶養する男性の経済力や意向に生活が左右される面がありました。
また、正妻との関係、子どもの養育、家の中での身分など、さまざまな問題を抱える場合もありました。
特に、女性本人が正式な家族として扱われない場合、男性との関係が終わった後の生活基盤も大きな問題になります。
お妾さんの歴史は、男性の経済力や家制度だけでなく、当時の女性の社会的な立場を考えるうえでも重要なテーマです。
【明治時代の転換点】妾制度はいつ廃止された?戸籍上の扱いを解説
明治時代は、お妾さんの法的な位置づけが大きく変わった時代です。
江戸時代から続いていた慣習は、近代国家の法律や家族制度の整備によって見直されました。
ただし、妾制度の廃止は一度の法改正ですべてが終わったわけではありません。
1870年の新律綱領で妾の法的地位が認められた明治3年に制定された新律綱領では、妾は夫の二等親として扱われました。
これは、妾を単なる恋愛相手としてではなく、一定の法的関係を持つ存在として位置づけたことを意味します。
その後、明治初期の戸籍制度でも妾に関する取り扱いが整備されていきました。
国立国会図書館の日本法令索引には、明治6年(1873年)8月5日の太政官指令「戸籍中妾列順ノ儀大蔵省伺」が記録されています。
加えて、明治初期には妾の情報を届け出る仕組みも存在していました。
1878年の華族社会に見る妾の実態当時の妾の存在を考えるうえで興味深いのが、華族社会の記録です。
龍谷大学の研究論文「明治期における妾と女性の立場」では、明治11年(1878年)の資料として、東京在住の華族390家のうち、214家に妾または庶子がいたと紹介されています。
内訳は次のとおりです。
- 公家華族:105家中55家
- 武家華族:285家中159家
これは、当時の華族社会において妾を持つ慣習が広く見られたことを示す資料です。
ただし、この数字は妾または庶子がいた家の数であり、妾を持つ男性の全国的な割合を示す統計ではありません。
1880年の旧刑法によって公認制度が廃止された妾制度の転換点となったのが、明治13年(1880年)に公布された旧刑法です。
同法は明治15年(1882年)に施行され、妾を公認する従来の仕組みは廃止されました。
背景には、欧米の法制度を参考に近代国家としての法律体系を整備する動きがありました。
また、江藤新平や森有礼らによる廃妾論、福澤諭吉による男女平等をめぐる議論など、明治初期の知識人による批判も制度改革に影響しました。
一夫一婦制を基本とする近代的な婚姻制度へ移行するなかで、妾を正式な配偶者に準じて扱う従来の仕組みは見直されていったのです。
1885年には妾の戸籍記載も廃止されたここで注意したいのが、制度の公認がなくなった時期と、戸籍への記載が廃止された時期は同じではないという点です。
明治18年(1885年)2月の内務省達によって、刑法施行後に妾として戸籍に登録されていた者についても、その記載を除く取り扱いが示されました。
明治大学の村上一博による研究論文「明治後期における妾と裁判」でも、この戸籍記載の変化が当時の法的問題とともに検討されています。
一方、妾という関係そのものが社会から消えたわけではありません。
制度がなくなった後も、妾を持つ慣習は上流社会などに残っていました。明治31年(1898年)の新聞にも蓄妾の実例が取り上げられています。
つまり、法律上の公認がなくなることと、社会的な慣習がなくなることは別だったのです。
【2026年最新】お妾さんの戸籍・法律上の位置づけと妾契約の有効性
2026年現在、日本の法律には「妾」という配偶者の身分は存在しません。
歴史上は一定の法的な扱いを受けていた妾ですが、現在は法律上の婚姻関係にある妻とは明確に区別されています。
現在の戸籍に「妾」という身分は存在しない現在の戸籍制度では、夫婦は法律上の婚姻届によって成立する配偶者として記載されます。
民法739条では、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることで効力を生じると定められています。
また、戸籍法6条は、戸籍を一組の夫婦と同じ氏を持つ子ごとに編製することを基本としています。
そのため、男性が結婚している状態で別の女性と交際したり、その女性の生活を経済的に支援したりしても、その女性が法律上の妻になるわけではありません。
現在の戸籍に「妾」「二号」「側室」といった配偶者の区分が記載されることもありません。
民法732条は重婚を禁止している現行民法732条には、次の規定があります。
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」
これは重婚の禁止を定めた条文です。
加えて、刑法184条では、配偶者がいる人が重ねて婚姻した場合、その本人と婚姻相手の双方に刑事罰が定められています。
ただし、ここで区別しなければならないのは、婚姻と婚外の男女関係は別の問題だということです。
既婚男性が別の女性と関係を持ったからといって、それだけで重婚罪が成立するわけではありません。
法律上の婚姻届を伴う重婚と、婚姻外の交際関係は異なります。
不倫関係は離婚や慰謝料の問題につながる場合がある既婚者が配偶者以外の相手と不貞行為をした場合、民法770条1項1号に定められた離婚事由に該当する可能性があります。
また、婚姻関係の平穏を侵害した場合には、不法行為に基づく損害賠償が問題になることもあります。
ただし、慰謝料請求が必ず認められるわけではありません。
最高裁判所は平成31年(2019年)2月19日の判決で、不貞関係にあった第三者に対する離婚慰謝料請求について、単に不貞行為があったというだけでは足りず、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当な干渉をしたなどの特段の事情が必要と判断しました。
この判決は、第三者への離婚慰謝料請求に関するものであり、不貞行為そのものについての慰謝料請求が一律に否定されたという意味ではありません。
個別の事情によって法律上の評価は変わります。
妾契約は公序良俗違反になる?「妾契約」とは、男性が女性を妾として囲い、生活費や報酬を支払うことなどを約束する契約を指します。
現在、このような契約を考える場合に重要になるのが、民法90条の公序良俗に関する規定です。
民法90条では、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とされています。
婚姻外の性的関係を継続させることを目的とした妾契約や、その関係を対価によって維持する約束については、公序良俗違反として無効と評価される可能性があります。
ただし、すべての金銭の支払いや別れ際の合意が当然に無効になるわけではありません。
契約の目的、内容、当事者の意思、支払いの性質などによって判断が異なります。
歴史上の興味深い事例として、明治37年(1904年)10月22日の横浜区裁判所判決があります。
この判決では、妾に関する契約であるという理由だけで、報酬を支払う約束を当然に無効とすることはできないと判断されました。
一方、当時の法律家の間でも、妾契約を公序良俗に反するものとして無効とする見解がありました。
明治大学の村上一博の研究論文は、こうした有効・無効をめぐる判例や法律家の議論を紹介しています。
もっとも、この明治期の判決を、そのまま現在の契約に適用することはできません。現在は民法90条を含む現行法に基づき、個別に判断する必要があります。
お妾さんの子どもの戸籍や相続はどうなる?もう一つ重要なのが、妾本人の法的な立場と、その女性が産んだ子どもの法的な立場は別だという点です。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもは、法律上「嫡出でない子」と呼ばれます。
父親が認知するなどして法律上の親子関係が成立すれば、子どもは父親の子として法律上の保護を受けられます。
そして、かつては嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差がありましたが、平成25年(2013年)12月の民法改正によって、その差は撤廃されました。
法務省によると、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になっています。
つまり、母親が法律上の妻ではないからといって、その子どもの相続権まで否定されるわけではありません。
一方、妾本人は法律上の配偶者ではないため、妻としての法定相続権や配偶者としての権利を当然に取得するわけではありません。
【プロの結論】お妾さんの歴史から分かる3つの要点
お妾さんという言葉を正しく理解するには、単に「正妻以外の女性」と覚えるだけでは不十分です。
歴史的な制度、女性本人の社会的立場、現在の法律を分けて考える必要があります。
1. 妾は必ずしも正妻に次ぐ正式な妻ではなかった妾という言葉から、二番目の妻として正妻と同等の立場を想像する人もいます。
しかし、江戸時代には妾が奉公人に近い立場で扱われる場合があり、明治初期の法制度も時期によって大きく異なっていました。
妾という呼び名だけで、その女性がどの程度の権利を持っていたかを判断することはできません。
2. 制度が廃止されても社会的な慣習は残った1880年の旧刑法によって公認制度が廃止されても、妾を持つ慣習はすぐにはなくなりませんでした。
これは、法律と社会の実態が必ずしも同じ速度で変化するわけではないことを示しています。
歴史資料を読む際には、法律上の制度が存在した時期と、実際にその慣習が続いていた時期を区別することが大切です。
3. 現代では女性と子どもの法的立場を分けて考える現在の日本では、妾という身分は法律上存在しません。
しかし、婚姻外の男女関係から生まれた子どもには、認知などによって法律上の親子関係が成立する場合があり、相続についても嫡出子と同等の法定相続分が認められています。
女性本人の配偶者としての権利と、子どもの権利は別々に考えなければなりません。
歴史上の家制度を現代の法律にそのまま当てはめないことが、正しい理解につながります。
【お妾さんの意味】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:お妾さんと愛人は同じ意味ですか?
A1:完全に同じ意味ではありません。愛人は恋愛関係や性的関係にある相手を広く指しますが、お妾さんは歴史的に、正妻がいる男性から経済的な援助を受けて継続的な関係を持つ女性を意味します。
Q2:「妾」は何と読みますか?
A2:一般的には「めかけ」と読みます。音読みは「しょう」で、「愛妾(あいしょう)」や「妾宅(しょうたく)」などの熟語に使われます。また、古典的な用法では「わらわ」と読むこともあります。
Q3:現在の日本でも妾は法律上認められていますか?
A3:認められていません。現在の日本では重婚が禁止されており、妾という配偶者の身分も戸籍上存在しません。ただし、婚姻外の交際関係そのものと、法律上の婚姻は別の問題です。関係の内容によっては、離婚や慰謝料、契約の有効性などが問題になります。
まとめ:お妾さんとは何か、歴史と現代の違いを正しく理解する
お妾さんとは、正妻がいる男性から愛情や経済的な援助を受け、妻とは別の立場で関係を持つ女性を指す言葉です。
江戸時代には武家社会を中心に家の跡継ぎを確保する目的などで妾を持つ慣習が存在し、明治初期には法律や戸籍上でも一定の扱いを受けていました。
しかし、明治13年(1880年)公布の旧刑法によって公認制度は廃止され、明治18年(1885年)には戸籍上の記載も廃止されました。その後も社会的な慣習は残りましたが、現在の日本では妾という法律上の身分は認められていません。
また、お妾さんと愛人、側室、二号にはそれぞれ意味の違いがあり、子どもの認知や相続についても現代の法律に基づいて判断されます。
お妾さんという言葉を理解する最大の要点は、歴史上の社会的慣習と、法律上の配偶者としての地位を混同しないことです。 その違いを押さえることで、江戸時代から明治時代、そして2026年現在に至るまでの日本の家族制度の変化も、より正確に理解できます。
主な参照資料
- 小学館『デジタル大辞泉』『日本大百科全書(ニッポニカ)』
- 国立国会図書館「日本法令索引〔明治前期編〕」
- 龍谷大学「明治期における妾と女性の立場」
- 明治大学・村上一博「明治後期における妾と裁判」
- e-Gov法令検索(民法・刑法・戸籍法)
- 法務省「民法の一部が改正されました」
- 最高裁判所・平成31年2月19日損害賠償請求事件判決