2026年10月現在、近畿大学の一気飲み死亡事件は、2017年12月に発生した登森勇斗(ともり・はやと)さんの死亡事故を指します。事件では、飲み会に参加していた学生ら12人が保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検され、そのうち9人が過失致死罪で略式起訴され、罰金30万円~50万円の略式命令を受けました。
「犯人は誰なのか」「実名は公表されているのか」「なぜ救急車を呼ばなかったのか」という疑問を持つ人も少なくありません。加えて、2023年の大阪地方裁判所の賠償判決、2024年1月の大阪高等裁判所での和解では、16人の元学生が総額5090万円を支払うことになり、飲み会のコールがアルコールハラスメントに該当するとの所見も示されました。
この事件には、単独の犯人という言葉だけでは整理できない、飲酒を促した側の責任、意識を失った人を救護しなかった責任、大学の安全管理という複数の問題が存在します。
【2026年最新】近畿大学一気飲み事件の犯人は誰?実名と処分の実態

最初に知っておきたいのは、この事件について、特定の1人を公式に「犯人」と認定したわけではないという点です。
大阪府警が2019年5月に書類送検したのは、当時の近畿大学生ら12人です。内訳は、飲み会に参加していた上級生4人と、飲み会終了時に介抱役として呼ばれた学生8人でした。
送検容疑は保護責任者遺棄致死です。泥酔して意識を失った登森さんに対し、救急車を呼ぶなどの適切な救護措置を取らなかったことが問題視されました。
その後、大阪地検は12人のうち9人を過失致死罪で略式起訴し、大阪簡裁が罰金30万円~50万円の略式命令を出しました。
学生の実名は公表されているのか事件当時の報道や近畿大学が公表した検証報告書では、亡くなった登森さんの氏名は公表されています。一方、関係学生については、大学の検証報告書でもアルファベットによる匿名表記が使用されています。
したがって、ネット上で見かける「犯人の実名」とされる情報を、そのまま書類送検者や略式命令を受けた人物の氏名として扱うことはできません。
また、書類送検された12人全員が刑事処分を受けたわけではありません。9人への略式命令と、民事訴訟で責任を問われた16人という数字も、それぞれ異なる手続きの結果です。
事件を正確に理解するには、個人名を探すよりも、誰がどのような行為に関与し、どのような法的責任を問われたのかを区別する必要があります。
【事件の全容】2017年12月の登森勇斗さん死亡事故は何が起きたのか
事故が発生したのは2017年12月11日夜から12日朝にかけてです。
登森勇斗さんは、近畿大学経済学部の2年生でした。当時、大学の非公認テニスサークル「ゲットジュネス(GET JUNES)」に所属していました。
近畿大学が2020年2月に公表した「飲酒による死亡事故に関する検証チーム最終報告書」には、関係学生への聞き取りなどをもとに、当日の状況が記録されています。
飲み会から意識を失うまで2017年12月11日午後7時ごろ、登森さんを含むサークルメンバー11人が東大阪市内の飲食店で宴会を始めました。
飲み会ではビールに続いてウォッカが提供され、登森さんは短時間に大量の酒を飲みました。報道では、ショットグラス約20杯分のウォッカを一気飲みしたと伝えられています。
近畿大学の検証報告書によれば、ビールを数杯飲んだ後、ウォッカをショットグラス数杯分、さらに約10杯分をコップに移し替えて飲んでいました。
その後、登森さんは飲み会開始から約40分で寝始めました。周囲からの呼びかけにも十分に反応できない状態になっていきます。
救急車を呼ばず、別の学生宅へ移動午後9時半ごろ、飲み会の片付けや介抱を担当する「はけさし」と呼ばれる学生8人が店に到着しました。
介抱役の学生たちは、意識を失った登森さんをどうするか上級生に相談しました。急性アルコール中毒についてスマートフォンで調べるなどしていたにもかかわらず、結果として救急車は呼ばれませんでした。
午後10時ごろ、介抱役のうち5人が登森さんを別の学生宅へ運びました。その後、学生たちは登森さんを寝袋に寝かせ、午後11時半ごろまで様子を見ていましたが、終電などを理由に帰宅しました。
翌朝、死亡が確認されるまで翌12月12日午前5時46分、学生宅にいた人物が登森さんの呼吸が止まっていることに気づき、119番通報しました。
登森さんは心肺停止状態で病院に搬送され、救命措置が行われました。しかし、同日午後4時40分に亡くなりました。
近畿大学の検証報告書には、死亡時の状態として蘇生後脳症、吐物吸引による窒息(推定)、アルコール中毒(推定)が記載されています。
この事故の重大な問題は、大量飲酒によって危険な状態に陥った学生が、その場で適切な救護を受けられなかったことです。
【関係者と責任の相関】書類送検12人・刑事処分9人・民事責任16人の違い
この事件では、12人、9人、16人という3つの数字が頻繁に登場します。いずれも同じ人数を指しているわけではありません。
それぞれの数字は、警察による捜査、刑事手続き、民事訴訟という異なる段階での関係者を示しています。
| 人物・関係者 | 人数・立場 | 事件との関係・結果 |
|---|---|---|
| 登森勇斗さん | 当時20歳・近大2年生 | テニスサークルの飲み会で大量飲酒後に死亡 |
| ゲットジュネス | 大学非公認サークル | 事件が起きた飲み会を開催。事件後に活動を自粛し解散 |
| 書類送検された学生 | 12人 | 上級生4人と介抱役8人。保護責任者遺棄致死の疑い |
| 略式起訴された学生 | 9人 | 過失致死罪で略式起訴。罰金30万~50万円の略式命令 |
| 民事訴訟で賠償責任を認められた元学生 | 16人 | 飲み会参加者10人と介抱役6人。大阪地裁が賠償を命令 |
| 近畿大学 | 大学側 | 遺族と別途和解し、再発防止策の徹底を約束 |
民事訴訟では、両親が当時の学生18人に損害賠償を求めました。そのうち16人について大阪地裁が賠償責任を認め、残る2人については責任を認めませんでした。
ここで重要なのは、飲み会に参加した学生と、後から介抱のために呼ばれた学生では、事故への関与の仕方が異なるという点です。
飲み会参加者には大量飲酒を促す行為や登森さんの状態を把握できる状況があり、介抱役には意識を失った人を救護する場面での対応が問題となりました。
また、近畿大学の公式報告書によると、ゲットジュネスは当時約100人が所属する非公認サークルでした。事件後に活動を自粛し、最終的に解散しています。
同報告書では、2016年春の合宿でも急性アルコール中毒による119番通報があったことが明らかになっています。2017年の事故は、飲み会における危険な飲酒習慣という組織的な課題とも関係していました。
【裁判の結論】大阪地裁の賠償判決と2024年の大阪高裁和解5090万円
登森さんの死亡事故を巡る裁判は、刑事手続きだけで終わりませんでした。遺族は、適切な救護を行わなかった学生と、大学側の責任を問う民事訴訟を起こしています。
2020年7月:遺族が大学と学生18人を提訴2020年7月、登森さんの両親は、当時の学生18人と近畿大学を相手取り、約1億500万円の損害賠償を求めて提訴しました。
争点になったのは、飲酒を促す行為があったのか、意識を失った登森さんが危険な状態にあると認識できたのか、そして救急車を呼ぶ義務があったのかという点です。
2023年3月17日:近畿大学と遺族が和解最初に、大学と両親との間で和解が成立しました。
近畿大学は遺族に弔意を示し、再発防止策を徹底することを約束しました。この大学との和解は、元学生らに対する民事訴訟とは別のものです。
2023年3月31日:大阪地裁が元学生16人に賠償命令大阪地裁は、飲み会に参加していた学生らと介抱役の学生らについて、救護義務違反を認めました。
一審では、違法な飲酒の強要そのものは認められませんでした。しかし、登森さんが大量に飲酒し、放置すれば死亡する危険がある状態だと認識できたにもかかわらず、救急隊を要請しなかった点が問題とされました。
判決では、飲み会参加者10人に約4220万円、介抱役の学生6人にも約2530万円の賠償を命じる内容が示されました。介抱役の学生には一部連帯して支払う部分があります。
2024年1月15日:大阪高裁で5090万円の和解成立一審判決を不服とした学生12人と両親側が控訴し、大阪高裁で審理が続いていました。
そして2024年1月15日、控訴していなかった4人を含む元学生16人と遺族の間で和解が成立しました。
和解の内容は、元学生16人が登森さんの死亡について謝罪し、両親に対して合計5090万円を支払うというものです。
この和解で特に注目されたのが、大阪高裁が示したアルコールハラスメントについての所見でした。
高裁は、物理的に飲酒を強制していなかったとしても、一気飲みを盛り上げるコールや場の空気によって心理的な強要が働くのであれば、アルコールハラスメントに該当するという考えを示しました。
また、適切な救護を行わず死亡に至らせた行為についても、保護責任者遺棄致死罪にも値するとの所見が示されたと報じられています。
ただし、これは控訴審の和解に際して示された所見であり、16人全員に対して保護責任者遺棄致死罪の刑事判決が出たという意味ではありません。
2026年現在、この2024年1月の和解が、元学生らとの民事訴訟における重要な節目となっています。
【事件の本質】アルコールハラスメントと急性アルコール中毒、救護義務違反
この事故を理解するうえで欠かせないのが、飲酒を促す集団心理と急性アルコール中毒の医学的な危険性です。
一気飲みが急性アルコール中毒を引き起こす理由急性アルコール中毒は、短時間に大量のアルコールを摂取することで血中アルコール濃度が上昇し、意識や呼吸などに重大な障害が起きる状態です。
厚生労働省の健康情報サイト「e-ヘルスネット」によると、重症化すると意識レベルの低下、嘔吐、血圧低下、呼吸数の低下などが起きます。
死亡につながる経路には、大きく分けて2つあります。
- アルコールによって呼吸や循環を調整する中枢が抑制される。
- 意識障害によって吐いたものを気道に詰まらせ、窒息する。
登森さんの事故では、吐物の吸引による窒息が推定されています。
特に危険なのは、本人が眠っているだけに見えても、実際には意識障害が進行している可能性があることです。
コールと場の空気もアルコールハラスメントになるアルコールハラスメントは、飲めない人への飲酒強要だけを指すものではありません。
飲酒を断りにくい雰囲気をつくること、飲酒量を競わせること、コールで一気飲みを盛り上げることも、本人の意思に反した飲酒を促す行為になり得ます。
今回の事件で大阪高裁が示した所見の意義は、明確な命令や身体的な強制がなくても、集団の雰囲気によって心理的な強要が成立し得ると示した点にあります。
「本人が自分から飲んだ」「嫌なら断れたはず」という説明だけでは、飲み会を取り巻く人間関係や心理的圧力を十分に評価できません。
救急車を呼ばなかった場合の法的責任もう一つの重要な問題が、救護義務です。
大量飲酒を促すなどして他人を危険な状態に陥らせた場合、その行為に関わった人には状況に応じて救護する法的義務が生じることがあります。
今回の大阪地裁判決では、飲み会への関与や登森さんの状態を認識できた事情などを踏まえ、16人の救護義務違反が認められました。
つまり、飲酒を促す行為だけでなく、飲酒後に倒れた人を適切に救護しなかったことも、重大な法的責任につながるのです。
刑事責任と民事責任も区別する必要があります。刑事責任は犯罪に対する処罰であり、民事責任は被害者や遺族に対する損害賠償です。今回の9人への過失致死罪の略式命令と、16人との民事和解は、それぞれ別の手続きです。
【近畿大学の再発防止策】検証チームと飲酒事故防止規程の現在
事件後、近畿大学は飲酒事故の原因を検証するため、2019年2月に「飲酒による死亡事故に関する検証チーム」を立ち上げました。
2020年2月28日には、最終報告書を公表しています。
約50回の聞き取りを実施した検証チーム近畿大学の公式発表によると、検証チームは関係学生などに対して約50回のヒアリングを実施しました。
調査では、飲み会の実態、サークルの運営、学生の飲酒に関する認識、大学の対応などが検証対象になりました。
報告書では、学生への注意喚起が十分に浸透していなかった問題も取り上げられています。従来のメール配信や冊子による周知だけでは、危険な飲酒行動を防ぐための当事者意識につながっていなかったことが課題とされました。
そのため、大学は新入生オリエンテーションでの指導、啓発ポスターの掲示、飲めないことを周囲に伝えるシールの配布、アルコールパッチテストなどの取り組みを進めました。
2024年7月施行の近畿大学飲酒事故防止規程近畿大学では、現在「近畿大学飲酒事故防止規程」が公開されています。規程の施行日は2024年7月1日です。
この規程では、以下の行為を明確に禁止しています。
- 20歳未満の学生による飲酒。
- 20歳未満の学生への飲酒の勧奨。
- 他人への飲酒強要や本人の意思に反する飲酒の勧奨。
- 一気飲みや過度な飲酒。
- コールなどによって他人の一気飲みや大量飲酒を煽る行為。
さらに重要なのが、飲酒事故が発生した場合の対応です。
規程第6条では、参加者に急性アルコール中毒の疑いがある場合や、昏睡、呼びかけへの無反応、意識の混濁、呼吸回数の減少、繰り返す嘔吐などの危険な兆候がある場合、本人を放置してその場を離れてはならないと定めています。
そして、ためらわず直ちに救急車を要請し、必要な救護活動を行うことを義務付けています。
規程に違反した学生や学生団体については、大学の学則や懲戒規程に基づく処分の対象となる可能性もあります。
2026年も大学による飲酒事故防止の注意喚起は継続近畿大学は2026年2月4日の春期休暇に関する注意喚起や、同年7月30日の夏期休暇に関する注意喚起でも、飲酒の無理強いや急性アルコール中毒の危険性を取り上げています。
2026年の注意喚起では、20歳未満の飲酒や飲めない人への強要について、健康被害だけでなく大学の懲戒処分にもつながることを説明しています。
また、飲酒事故が疑われる場合は迷わず救急車を呼ぶよう呼びかけています。
2017年の事故から年月が経過しても、大学が飲酒事故防止を継続的な課題として扱っていることが分かります。
【プロの結論】近畿大学一気飲み事件から読み取るべき3つの教訓
この事件を単に「一気飲みをした学生が亡くなった事故」として整理すると、重要な問題を見落としてしまいます。
刑事手続き、民事訴訟、大学の検証報告書を通して浮かび上がるのは、飲酒を促す側の責任と、危険な状態になった人を救護する側の責任が連続しているという事実です。
1. 物理的な強制がなくても心理的な強要は成立する飲み会でのコールや周囲の盛り上がりは、参加者にとって単なる娯楽のつもりだったとしても、受け手には断りにくい圧力になる場合があります。
2024年の大阪高裁での和解に際して示された所見は、こうした集団心理もアルコールハラスメントの問題として考える必要があることを示しました。
2. 酔いつぶれた人を寝かせて帰ることは救護ではない今回の事故で特に重く受け止めるべきなのは、意識を失った登森さんが病院へ搬送されず、学生宅に運ばれた後も適切な救護を受けられなかったことです。
「寝れば治る」「しばらく休ませれば大丈夫」という判断は、急性アルコール中毒の危険性を考えると極めて危険です。
厚生労働省は、急性アルコール中毒が疑われる場合、1人にせず、横向きに寝かせ、体温低下を防ぐなどの対応を案内しています。呼びかけに反応しない、異常ないびきや不安定な呼吸などがあれば、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。
3. サークルや大学には継続的な安全管理が求められる近畿大学の検証報告書は、非公認サークルの実態把握の難しさや、飲酒に関する注意喚起が学生に十分届いていなかった問題を取り上げました。
ルールを作るだけでは事故を防げません。学生自身が危険性を理解し、周囲が飲酒を止められる環境を整え、異常が起きたときには誰でも救急車を呼べる体制を作る必要があります。
今回の事件が示したのは、飲酒事故の責任を個人の飲酒量だけに帰することはできないということです。飲ませる側、周囲で見ている側、救護する側、そして組織を管理する側のそれぞれに、安全を守るための役割があります。
【近畿大学一気飲み事件】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:近畿大学一気飲み事件の犯人は誰ですか?
A1:2019年に学生12人が保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検され、そのうち9人が過失致死罪で略式命令を受けています。また、民事訴訟では元学生16人に賠償責任が認められました。関係学生の実名は大学の検証報告書では匿名化されています。
Q2:登森勇斗さんはなぜ亡くなったのですか?
A2:2017年12月のテニスサークルの飲み会でビールやウォッカを大量に飲み、急性アルコール中毒による危険な状態になりました。その後、適切な救護や早期の救急搬送を受けられず、吐物吸引による窒息などが推定される状態で亡くなりました。
Q3:書類送検された12人全員が有罪になったのですか?
A3:いいえ。12人が保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検されましたが、そのうち9人が過失致死罪で略式起訴され、罰金30万円~50万円の略式命令を受けています。
Q4:2024年の大阪高裁の和解金はいくらですか?
A4:2024年1月15日、元学生16人が登森さんの両親に謝罪し、合計5090万円を支払う条件で和解が成立しました。
Q5:大阪高裁は一気飲みをアルコールハラスメントと認めたのですか?
A5:はい。和解に際して高裁は、物理的な飲酒の強制がなくても、コールや場の空気による心理的な強要が働くのであればアルコールハラスメントに該当するという所見を示しました。ただし、これは控訴審の確定判決ではなく、和解に際しての所見です。
Q6:近畿大学は事件後にどのような対策を行いましたか?
A6:飲酒事故の検証チームを設置し、約50回の聞き取りを実施しました。啓発活動や飲酒マナーの指導を進め、2024年7月1日には近畿大学飲酒事故防止規程を施行しています。2026年も大学公式サイトで飲酒事故防止の注意喚起を継続しています。
まとめ:近畿大学一気飲み事件の責任と2026年現在の状況
近畿大学の一気飲み死亡事件は、2017年12月に登森勇斗さん(当時20歳)がテニスサークルの飲み会で大量飲酒し、急性アルコール中毒によって亡くなった事故です。
刑事手続きでは学生12人が書類送検され、そのうち9人が過失致死罪で罰金30万~50万円の略式命令を受けました。民事訴訟では元学生16人の救護義務違反が認められ、2024年1月には謝罪と和解金5090万円の支払いで和解が成立しました。
特に重要なのは、大阪高裁が和解に際して、コールや場の空気による心理的な強要もアルコールハラスメントに該当するとの所見を示したことです。
2026年現在、近畿大学では飲酒事故防止規程が施行され、飲酒の強要や一気飲みの禁止、急性アルコール中毒が疑われる場合の救急車の要請などが明文化されています。
この事件を通して忘れてはならないのは、飲酒の場で意識を失った人を放置してはいけないということです。周囲の人が異変に気づき、ためらわず119番通報する。その判断が、一人の命を守ることにつながります。
登森勇斗さんの死亡事故は、大学のサークル活動に限らず、あらゆる飲酒の場における安全管理と救護責任を考えるうえで、重い教訓を残した事件です。
主な根拠資料・確認先
- 近畿大学「飲酒による死亡事故に関する検証チーム最終報告書」および2020年公式発表。
- 大阪地方裁判所の関連資料、2023年3月の賠償判決に関するMBS・毎日新聞の報道。
- 2024年1月の大阪高裁和解に関する報道・イッキ飲み防止連絡協議会の解説。
- 近畿大学「近畿大学飲酒事故防止規程」(2024年7月1日施行)。
- 厚生労働省「e-ヘルスネット:急性アルコール中毒」。
- 近畿大学2026年2月・7月の飲酒事故防止に関する注意喚起。